支部概要

日本音楽療法学会 北海道支部 会則

第1条 名称

    本支部は、一般社団法人日本音楽療法学会 北海道支部(以下、「本支部」という)と称する。 
    英文名称:Japanese Music Therapy Association(JMTA), Hokkaido Branch

第2条 事務局

    本支部の事務局を、北海道内に置く。

第3条 目的

    本支部は、一般社団法人日本音楽療法学会(以下、「本学会」という)の支部として、疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、北海道内において、音楽療法を医療・福祉・健康・教育の領域で積極的に展開することを目指し、かつ音楽療法を通して道民の健康の維持・促進など広く社会に貢献することを目的とする。

第4条 事業

    本支部は、第3条に掲げた目的を達成するために、本学会の事業に協賛するとともに、次の事業を行う。

  1. 学術大会及び支部大会等の開催
  2. 音楽療法の実践・研究に関わる研修会等の開催
  3. 音楽療法に関する情報の提供(ニューズレター等の発行)
  4. 音楽療法についての広報活動、普及活動
  5. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第5条 支部会員

  1. 本支部の会員は、北海道内に在住もしくは在職する本学会員で、他の支部に所属していない者をもって構成する。
  2. 本支部会員が本学会員の資格を喪失したとき、または他の支部に所属したときは、本支部会員の資格を失う。
  3. 本支部会員が、本支部の名誉を著しく毀損したり、本学会の倫理綱領に背く重大な行為のあった場合、支部長は本支部評議員会の議決を得て、学会本部にその旨を進達することができる。

第6条 役員

    本支部に下記の役員を置く。

  1. 支部長 1名
  2. 副支部長 1名
  3. 事務局長 1名
  4. 評議員  支部会員の1割以内で、総会で決した数
  5. 監事   2名
  6. 支部名誉会員、支部顧問 若干名

第7条 役員の役割

  1. 支部長は、本支部を代表し本支部を統括する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が職務を遂行できない時には、その職務を代行する。
  3. 事務局長は、本支部の事務を遂行する。
  4. 評議員は、本支部の重要事項について審議し、本支部の運営に参与する。
  5. 監事は、本支部の会計を監査する。
  6. 本学会理事、本学会顧問、ならびに支部名誉会員、支部顧問は本支部の運営について助言することができる。ただし、支部名誉会員、支部顧問は本支部会員であることを要しない。

第8条 役員の選出

  1. 評議員は、本支部の役員選挙規定により本支部会員の中から選出される。
  2. 評議員の任期は3年とし、留任は妨げない。なお支部評議員の選挙に関する規定は、別に定めるものとする。
  3. 支部長、副支部長は、評議員の互選によって選出される。
  4. 事務局長は、支部長が評議員の中から推薦し、評議員会の承認を経て依嘱する。
  5. 支部名誉会員、支部顧問は支部長が評議員会の承認を経て依嘱する。
  6. 支部名誉会員、支部顧問は、支部長が評議員会の承認を経て依嘱する。
  7. 支部長は、選挙による選出評議員以外にも必要に応じ若干名の評議員を推薦し、総会の承認により依嘱することができる。

第9条 支部総会・支部役員会等

  1. 本支部の目的を達成するために、支部総会、支部評議員会を開催する。
  2. 支部総会は、年1回、支部長の召集により開催する。支部総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立とする。支部総会においては、支部事業および決算報告の承認、事業計画および予算案の決定、役員の適任並びに支部運営に関わる重要な事項を決定する。支部総会の議決は、出席支部会員(委任状を含む)の過半数を持って決する。ただし可否同数の場合は議長の決するところによる。なお委任状による代理人出席は本支部会員(議長を含む)に限るものとする。
  3. 支部評議員会は、支部長が議長をつとめ、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  4. 監事は、本支部の会計を監査し、評議員会に出席することができる。
  5. 支部名誉会員、支部顧問は、支部長の要請を受けて、必要に応じて評議員会、総会に出席して助言することができる。
  6. 本支部の目的を達成するために、支部評議員会の承認を経て、特別委員会を置くことができる。委員会の委員には、支部会員の中から支部長が依嘱する。

第10条 支部の財務

  1. 本支部の運営費用については、本学会からの交付金、および本支部が開催する支部大会等の参加費をもって充てることができる。
  2. 支部総会の議決を経て、本支部会員から支部会費を徴収し、これをもって本支部の運営費用に充てることができる。

第11条 運営の細則

  1. 本支部の運営の細則については、支部運営細則によって定める。

第12条 付則

    本会則は、2009年9月28日より施行する。

第13条 暫定期間

    本会則に暫定期間を設ける。この暫定期間は本支部の評議員選挙が実施されるまでとする。

    本会則は2003年6月1日より施行する

    2012年5月12日一部改正 支部総会承認
    2023年6月 5日一部改正 支部総会承認





日本音楽療法学会 北海道支部 
役員・委員紹介

役員・委員

  支部長/近藤 里美
副支部長/長谷部 夏子
事務局長/下出 理恵子
評議員/ 今井 常晶
小森 亜希子
高田 由利子
土屋 益子
常田 いづみ
藤田 悦子
増澤 綾子

監事

  阿部 篤子
北構 小端

支部顧問

  久村 正也
高橋 剛



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